税制度 |
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| ■消費税(国税) |
車いす
仕様車 |
助手席回転
シ−ト仕様車 |
助手席/サイド
ムービング
シ−ト仕様車 |
運転補助装置 |
問い合わせ先 |
| 非課税 |
課税 |
非課税 |
非課税 |
税務署 |
| 概要 |
身体障害者用自動車の購入および修理は非課税扱いです。
●身体障害者用自動車とは
(1)身体に障害のある方の運転に支障がないように、身体の状態に応じた下記の補助装置がとりつけられている自動車
イ.手動装置(アクセルペダル、ブレーキペダルの操作を下肢に代えて上肢でできるようにした装置)
ロ.左足用アクセル
ハ.足踏式方向指示器
ニ.右駐車ブレーキレバー
ホ.足動装置(上肢に代えて両下肢でできるようにした装置)
ヘ.運転用改造座席
(2)車いすおよび電動いすを使用する身障者を車いすとともに送迎できるよう、リフトを備え、車いすの固定装置を装備した自動車
なお、上記の補助装置の修理も非課税となりますのでご留意ください。 |
| ■自動車税(地方税)/ 自動車取得税(地方税) |
車いす
仕様車 |
助手席回転
シ−ト仕様車 |
助手席/サイド
ムービング
シ−ト仕様車 |
セルフ
トランスポート
仕様車 |
運転補助装置 |
問い合わせ先 |
| 課税※1※2 |
課税※1 |
課税※1 |
課税※1 |
課税※1 |
都道府県税事務所
(軽の場合は市町村役場)
または福祉事務所 |
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| 概要 |
※1架装の有無にかかわらず、身体障害者または身体障害者と生計を一にするものが運転し、
専ら当該身体障害者の用に供する自動車として使用する場合、減免となります。障害度(等級)により減免額が異なりますので問い合わせ先で確認してください。
(身体障害者手帳、または福祉事務所長の証明が必要。)
※2一部地域では、車いす移動車(8ナンバー)への改造により、構造上、身体障害者の利用に供するためのものと認められ、減免の対象となる場合があります。
問い合わせ先で確認してください。 |
| ■重量税(国税) |
車いす
仕様車 |
助手席回転
シ−ト仕様車 |
助手席/サイド
ムービング
シ−ト仕様車 |
運転補助装置 |
問い合わせ先 |
| 課税 |
課税 |
課税 |
課税 |
陸連事務所 |
| 概要 |
重量税は優遇措置等は取られておらず、すべて課税となります。
※架装内容により重量税がランクアップする車種があります。詳しくは営業スタッフへお問い合わせください。 |
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